生命保険金の非課税限度額、小規模宅地等の特例(青梅市)

株式会社チョイス

0120-900-481

〒192-0906 東京都八王子市北野町532-8

営業時間:9:00~20:00(年末年始除く)

lv

生命保険金の非課税限度額、小規模宅地等の特例(青梅市)

コラム

2017/09/08 生命保険金の非課税限度額、小規模宅地等の特例(青梅市)

お客様からのご紹介で、青梅市のお客様を本日訪問しました。

面談させていただいたのは、お父様とご長男。

最初に、不安に思っておられることについて、お話しを伺いました。

 

『相続税が掛かるのではないか?』ということが、一番気に掛かっているご様子でした。

まず、相続が発生した際に必要な手続と流れ(遺言が有る場合・無い場合)、基礎控除を含む相続税の計算方法についてお伝えしました。

その後、生命保険金の非課税限度額、小規模宅地等の特例などについて解説しました。

 

お父様に万一の事が起こった際の法定相続人は3名。

相続税が掛かるか掛からないかも重要だが、『相続人が納得いく形で分けられるか?』も非常に重要であることも、併せてお伝えしました。

 

この後、お父様名義の資産の概算を確認させて頂きました。

路線価も確認し、相続財産の概算が分かりました。

現状では相続税が掛かりますが、生命保険金の非課税限度額や小規模宅地等の特例などを活用出来れば、相続税が掛からなくなることが分かりました。

 

今後の実際の対策や手続について、必要な場合は専門家もご紹介出来ますとお伝えすると、お父様は「ご相談して本当に良かった。安心しました。」と仰っていました。

 この後、「現在加入している保険についてチェックして欲しい。」ということで、保険証券を拝見しました。

TOP