自社株評価時の会社規模の判定基準、類似業種比準価額の計算方法が見直しされています

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自社株評価時の会社規模の判定基準、類似業種比準価額の計算方法が見直しされています

コラム

2017/09/10 自社株評価時の会社規模の判定基準、類似業種比準価額の計算方法が見直しされています

平成2911日以後の相続・贈与から、取引相場の無い株式等の評価方法について見直しが行われています。

主な見直しは、『会社規模の判定基準』と『類似業種比準価額の計算方法』です。

 

毎月出席している『東京FP塾』にて、昨日これらのおさらいをしてきました。

同時に、会員が使用できる『自社株評価シミュレーション』を使った事例研究も行ってきました。

 

会社規模の判定基準では、判定基準となる『総資産価額』、『従業員数』、『年間の取引金額』が緩和され、昨年までと同規模の会社でも、より大きな会社に評価され易くなりました。

ということは、昨年までより株価が低く評価され易いということです。

 

また、類似業種比準価額の計算方法では、昨年まで3/5のウェイトを占めていた『1株あたりの利益金額』が、今年からは『1株あたりの配当金額』『1株あたりの純資産価額』と同等のウェイト1/3に見直されました。

利益の出ている会社の株価が、昨年までより低く評価され易くなりました。

 

更に、計算式のベースとなる『類似業種の株価』について、『評価月以前の2年平均』も使えるようになりました。

 

自社株評価は、下記のような理由から事業承継対策・相続対策に非常に重要です。

  • 相続税額を計算するため
  • 自社株を後継者に贈与・譲渡するため
  • 遺留分の計算を行うため(遺留分の持ち戻しは時価で計算)
  • 金庫株を買い取るため(買取資金の過不足を判断するため)

 

昨年までより多くの自社株の移動が可能になると思われる為、今期は全ての会社が、自社株の再評価を行う必要が有ると考えます。

『自社株評価シミュレーション』を利用して概算を確認することが可能です。

お気軽にご相談下さい。

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